専門実践教育訓練給付金制度

あなたのキャリアアップを
国(ハローワーク)が支援します。
一定の支給要件を満たした方が、本校で歯科衛生士をめざし、受講終了日から1年以内に歯科衛生士の資格を取得して、雇用保険被保険者として雇用された場合は最大で156万円(本校概算、上限は168万円)の支給をハローワークから受けることができます。
※詳しくはこちら(厚生労働省のページへ)
※専門実践教育訓練明示書はこちらをクリック

支給対象者

(1)在職者の場合は、雇用保険の加入期間が3年以上ある方。ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合については、雇用保険の加入期間が2年以上ある方。

(2)離職者の場合は、受講開始日において離職の翌日以降、受講開始までが1年以内であり。かつ雇用保険の加入期間が3年以上ある方。ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合には、雇用保険の加入期間が2年以上ある方。

支給申請手続き(入学希望者)

・入学式の1か月前までに
①ハローワークで支給要件の確認
②キャリアコンサルティングにて「ジョブカード」の交付を受けます。
③「教育訓練給付金及び教育訓練給付金受給資格確認票」と「ジョブカード」など必要書類をハローワークに提出

・在学中・・・6か月ごとに支給申請。支払った教育訓練経費の50%(上限年40万円)給付。

・卒業後・・・1年以内に資格取得且つ雇用保険の一般被保険者として雇用された場合、1年以内に支給申請。支払った教育訓練経費の70%(上限168万円)から給付済みの50%相当額を除いた金額を給付。

本校例(概算)

対象となる
学費・諸経費
1年次 2年次 3年次 卒業後 合計
90万円 72万円 72万円 - 234万円
給付額 40万円 36万円 36万円 44万円 156万円

教育訓練支援給付金制度

専門実践教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、さらに受講中の生活を支援する「教育訓練支援給付金」が支給されます。この制度はお昼の学校に適用され、2024年度までの暫定措置です。

支給額

雇用保険の基本手当の日額の半分程度を受講期間中の日数分給付。(欠席した日はもらえません。)

例(月20万円の賃金の方・・・月額平均 約6万4千円)

【概算】
雇用保険の基本手当日額: 約4,500円
基本手当日額の80%:3600円
受給金額 1年次 約77万円
2年次 約77万円
3年次 約77万円
3年間合計 約230万円 (月額平均:約6万4千円)

受給資格など詳しくはこちらへ(政府広報オンライン)